
寄り道
本人:職場先輩(男性)
相手:同後輩(同)
本人:めずらしく
今宵(こよい)は
少し酔っ払ってますか
相手:途中で出てきた
ワインに
やられちゃいました
本人:あの赤ワインは
お店の一押しです
からネ
相手:あの味に
よわいんよ
設例
Aが
有名芸能人の顔写真画像を
自己のブログへ
アップロードしたところ
当芸能人の顔写真画像を
あるWebサイトに
既にアップしていた
Bから
「写真画像を
勝手にアップするな」
などと
苦情(クレーム)が入った
Aは
どのように対処したら
いいでしょうか
通常の対処方
情報が氾濫し
必要な情報を
容易に入手でき
しかも
誰でも容易に
情報を発信できる
今日において
誰であっても
「うっかり」
著作権侵害を
やってしまいがち
Bから
クレームを受けた
Aにおいて
速やかに
誠意をもって
削除等の
対処をすれば
通常
穏便に
済むコトが多いはず
( ^)o(^ )
穏便に
済まない場合
問題は
穏便に済まず
事が荒立つ場合
つまーり
「うっかり」にすぎないのに
一大事であるかのように
因縁をつけられる
ようなときです
困惑・動揺して
対応を誤ると
深刻化しかねないので
あらかじめ
対処方を考えておくのが
無難です
(^・^)
著作権の
基本事項
穏便に済まない場合
の対処方を
検討する前に
著作権に関する
大まかな
基本事項を
押さえておきましょう
まーず
著作物について
いろいろな権利を
具体的に定めた
法律のコトを
著作権法
(便宜上「本法」と略します)
といいます
そして
著作物とは
著作者の
思想・感情を
創作的に
表現したモノで
文芸・学術・美術・音楽
に属するモノ
(本法2条1項1号)
設例の写真画像も
著作物に
当たり得ます
(本法10条1項8号)
著作物には
種々の権利(本法21~28条)
が認められるところ
Bが写真画像の
著作者であれば
次のような権利の侵害が
問題になります
例えば
サイト上にアップされた
写真画像を
著作者に無断で
ダウンロードしても
私的使用目的なら
複製権(本法21条)
の侵害にはなりません(本法30条)
たーだ
この写真画像を
アップロードすると
その目的を問わず
公衆送信権(本法23条)
の侵害となります
アップした写真画像が
トリミング(部分切除)
されてると
同一性保持権(本法20条)
の侵害となります
ネーム付写真画像を
ネーム切除でアップすると
氏名表示権(本法19条)
の侵害となります
被写体が有名芸能人だと
パブリシティ権の侵害も
問題となります
なーお
もともとアップ済みの
顔写真なので
肖像権侵害は
少なくとも
Aとの関係では
問題になりません
そして
権利侵害が
問題視されると
民事上の損害賠償請求
削除請求
に発展しかねない
ばかりか
本人からの
被害申告があれば
(親告罪)
10年以下の懲役
1000万円以下の罰金
という刑事罰
(本法119条1項・123条1項)
も視野に入ってきます
( ˘ω˘ )
著作権と親告罪の理解を
深めたい方は
後記【注】を参照のコト!
依拠性に関する対処方
Aが
誠意をもって
対処する姿勢を
見せているのに
Bが
理不尽に
権利を主張してくる
ような場合
の対応策(対処方)
として
まーず
考えられる
Aの言い分は
「自分は
著作物である写真画像を見ておらず知らなかった」
というモノ
つまーり
BがWebサイトに
アップしていた写真画像
に依拠せず無関係に
Aが当該写真画像を
ブログにアップした
という意味合いです
刑事罰は
故意犯に
限定されており
「うっかり」の不注意
すなわーち
過失犯は
罪に問われません
しかも
民事上
故意と過失とでは
損害賠償の金額が
違ってきます
要するに
単なる不注意(軽過失)
にすぎない点
を強調して
円満(話し合い)解決
に持ち込めれば
御の字ですネ(^.^)
類似性に関する対処方
つぎーに
考えられる
Aの言い分は
「Bの写真画像とAがアップした写真画像とはコアな部分で似てない」
というモノ
本質部分が
類似せず
異なってれば
Aがアップした写真画像は
むしろ
A自身の
創作的な表現として
尊重に値し
著作権侵害は
問題になりません
創作性に関する対処方
さらに
考えられる
Aの言い分は
「Bの写真画像はありふれた表現にすぎない」
というモノ
Aにおいて
アップした
写真画像が
仮に
Bの写真画像との関係で
依拠性・類似性が
肯定されたとしても
B自身の
オリジナル(B著作)による
写真画像に
創作的表現が認められない
(ありふれてる)
ときは
そもそも
権利性を有する
著作物に
該当しない
コトになります
とはいえ
表現が
創作的か
それとも
ありふれてるか
どうか
の判断は
かなーり
あいまいです
この点
それなりに
個性が表れていれば
十分
との見方も
あり得るので
要注意です(-.-)
なおなお
Bの写真画像が
オリジナルではなく
他人の写真画像を
転用したようなときは
転用画像における
B自身による
創作的表現の有無が
争点となります
まとめ
穏便に済ますコトを
期待できない
場合を想定して
- 依拠性
- 類似性
- 創作性
の視点からの対処方
に触れてきました
逆にいえば
Aの画像アップ行為が
Bの写真画像との関係で
著作権侵害と
評されるためには
前記3要素を充足する
必要がある
というコトです
以上の視点が
有意義なのは
間違いない
とはいえ
やーっぱ
大きく
こじれる前に
この分野を得意とする
専門家に
相談するのが
近道です
(^-^)
もっとも
相談するにしても
気持ちの上では
関連知識を
事前に
持ち合わせてる
かどうか
によって
雲泥の違い
がありますから
以上の対処方(対応策)
を押さえておくのは
決して
無駄ではありません
(●^o^●)
そうはいう
ものの
今回の知識(スキル)が
リアルに
活躍しないで済む
コトを
願ってます(^_-)
【注】著作権と親告罪
①著作権法上の親告罪とは
著作権者の告訴がない限り
起訴できないコト(本法123条1項)
②著作権法違反行為は
基本的に親告罪ですが
一定の場合に非親告罪となります
③例えば
オリジナルをそのまま販売・公開する
海賊版行為は非親告罪
二次創作やパロディ(批判・風刺)
に関するモノは親告罪です
余談
ある日(令和5年1月下旬)
「余談」が設けられてないコトに
気づいてしまったため
巷(ちまた)で
バズワード化して久しい
①Web3・メタバース
②NFT
③DAO
について
余計な前提を
極力割愛し
「さわり(要点)」だーけ
例により
対話形式にて
触れていきまーす!
相手:Web3もメタバースも
よく耳にはするんですけど
正直
あまり
分かってませーん
本人:実のところ
定義がきちんと確立してる
ワケではないのです
一応
ここでは
Web3につき
ブロックチェーン技術を
ベースに
個人が
自らデータやデジタル資産を保有管理する
分散型のウェブ社会
と定義付けておきます
暗号資産
NFT
DAO
などは
Web3に関連するモノ
といえます
なーお
NFTは
Non-Fungible Tokenの略で
非代替性トークンと呼ばれ
ブロックチェーン技術を使った
デジタル資産の一種です
相手:なるほど!
じゃあ
メタバースはどうですか
本人:うーん
ザックリいえば
多数の参加者が
アバター(プレーヤーの分身)を通じて
現実世界と同等に活動する
オンライン上のバーチャル
空間
となります
典型的なモノとして
ゴーグル型の
ヘッドマウントディスプレイを
使いながら
現実世界の情報を遮断し
アバターを通じて
バーチャル空間に没入する
といった
イメージでしょうか
相手:Web3とメタバース
それぞれの意味合いは
何となーく
イメージできましたけど
Web3とメタバースの関係性が
イマイチ
分かってません
本人:いい突っ込みですネ
メタバース上の土地(領域)やアイテムを
NFTとして販売したり
その対価を
暗号資産(ビットコイン等)で支払う
など
メタバースの展開に
Web3の技術が活用される
あるいは
Web3サービスを展開する「場」
として
メタバースを活用する
といったコトが
考えられます
もうひと掘りすると
例えば
ネット上の取引市場である
マーケットプレイス(Open Sea等)で
NFTを売買するなら
売主も買主も
マーケットプレイスの規約に従う
コトになります
そして
アートのNFTであれば
アート自体の保有者が
著作権者でもあるとき
アートにヒモづいたNFTを
譲り受けたヒトが
アート自体の著作権を有するのか
ハッキリしません
ではでは
その代わりに
著作権を利用できるような
何らかの権利を有するかどうか
についても
当然決まっているワケでは
ないのです
つまーり
NFTを購入して
どういう権利(ライセンス)を
有するのか
具体的には
アートにつき
どんな権利を主張できるのか
さらに
NFTを移転したとき
利用権等のライセンスも
一緒に移るのか
などを明示する
設定契約(ライセンス契約)
を関係者間で
きちんと
結んでおくのが重要!
相手:最後に
そもそも
DAOって何ですか
という
ところから
説明願いまーす
本人:Decentralized Autonomous Organizationの略で
分散型自律組織と呼ばれてます
特定のプロジェクトに賛同する
コミュニティのメンバーが
ガバナンストークン(投票権)
を通じて
意思決定に参加し
その結果が
スマートコントラクト
(条件を満たせば実行されるコンピュータコードによる契約の自動化)
で自律的に
業務執行されます
中央集権的な管理機構を必要としない
新しい組織形態ですネ
規模が大きくなれば
多数のライト層と
意識の高いコア層とに
分化し
ライト層が持つ投票権を
コア層に付与するなどして
結局
運用を一部の層に付託する
流れになるかも
相手:運用が
少数の層で仕切られてしまうと
せっかく
トークンを配り
ファンを集めても
意味がなくなる気も
しますけど・・・
本人:確かに
資金調達だけなら
クラウドファンディングで足りる
ワケですから
わざわざ
DAOを活用する以上
通常では実現できないモノに
コミットするとともに
利益を
実質的な貢献度に応じて
分配する
とのオープンな仕組みづくりが
大切かも
“(-“”-)”