【万考・法律】ブログへアップした写真画像に苦情が入ったらどう対処しますか

寄り道

本人:職場先輩(男性)
相手:同後輩(同)


本人:めずらしく
   今宵(こよい)は
   少し酔っ払ってますか


相手:途中で出てきた
   ワインに
   やられちゃいました


本人:あの赤ワイン
   お店のイチオシです
   からネ

相手:あの味に
   よわいん


設例



Aが

有名芸能人の顔写真画像を

自己のブログへ
アップロードしたところ



当芸能人の顔写真画像を

あるWebサイトに
既にアップしていた
Bから


「写真画像を
勝手にアップするな」
などと

苦情(クレーム)が入った


Aは

どのように対処したら
いいでしょうか

通常の対処方

情報が氾濫し

必要な情報を容易に入手でき

しかも

誰でも容易に情報を発信できる
今日において


誰であっても

うっかり

著作権侵害を
やってしまいがち


Bから

クレームを受けた
Aにおいて

速やかに

誠意をもって
削除等の対処をすれば

通常

穏便に
済むコトが多いはず
( ^)o(^ )


穏便に
済まない場合

問題は

穏便に済まず
事が荒立つ場合

つまーり

「うっかり」にすぎないのに

一大事であるかのように
因縁をつけられる

ようなときです


困惑・動揺して
対応を誤ると

深刻化しかねないので

あらかじめ

対処方を考えておくのが
無難です
(^・^)


著作権の
基本事項

穏便に済まない場合
の対処方を
検討する前に

著作権に関する

大まかな
基本事項を

押さえておきましょう


まーず

著作物について

いろいろな権利を

具体的に定めた
法律のコトを

著作権法
(便宜上「本法」と略します)
といいます


そして

著作物とは

著作者の

思想・感情を

創作的

表現したモノで

文芸・学術・美術・音楽

に属するモノ

(本法2条1項1号)


設例の写真画像も

著作物に
当たり得ます
(本法10条1項8号)

著作物には

種々の権利(本法21~28条)
が認められるところ

Bが写真画像の
著作者であれば

次のような権利の侵害が
問題になります


例えば

サイト上にアップされた
写真画像を

著作者に無断で
ダウンロードしても

私的使用目的なら

複製権(本法21条)
の侵害にはなりません(本法30条)


たーだ

この写真画像を
アップロードすると

その目的を問わず

公衆送信権(本法23条)
の侵害となります



アップした写真画像が

トリミング(部分切除)
されてると

同一性保持権(本法20条)
の侵害となります


ネーム付写真画像を
ネーム切除でアップすると

氏名表示権(本法19条)
の侵害となります


被写体が有名芸能人だと

パブリシティ権の侵害も
問題となります


なーお

もともとアップ済みの
顔写真なので

肖像権侵害は

少なくとも

Aとの関係では
問題になりません


そして

権利侵害が
問題視されると

民事上の損害賠償請求
削除請求

に発展しかねない

ばかりか


本人からの
被害申告があれば
(親告罪)

10年以下の懲役
1000万円以下の罰金

という刑事罰
(本法119条1項・123条1項)

も視野に入ってきます
( ˘ω˘ )




著作権と親告罪の理解を
深めたい方は

後記【注】を参照のコト!


依拠性に関する
対処方

Aが

誠意をもって

対処する姿勢を
見せているのに

Bが

理不尽に

権利を主張してくる
ような場合

の対応策(対処方)
として


まーず

考えられる
Aの言い分は

というモノ


つまーり

BがWebサイトに
アップしていた写真画像

依拠せず無関係に

Aが当該写真画像を
ブログにアップした

という意味合いです


刑事罰は

故意犯に
限定されており

「うっかり」の不注意


すなわーち

過失犯は
罪に問われません


しかも

民事上

故意と過失とでは
損害賠償の金額が違ってきます



要するに

単なる不注意(軽過失)
にすぎない点を強調して

円満(話し合い)解決
に持ち込めれば

御の字ですネ(^.^)


類似性に関する
対処方

つぎーに

考えられる
Aの言い分は

Bの写真画像とAがアップした写真画像とはコアな部分で似てない

というモノ


本質部分が

類似せず

異なっていれば

Aがアップした写真画像は


むしろ

A自身の
創作的な表現として

尊重に値し

著作権侵害は
問題になりません


創作性に関する
対処方

さらに

考えられる
Aの言い分は

Bの写真画像はありふれた表現にすぎない

というモノ


Aにおいて

アップした
写真画像が

仮に
Bの写真画像との関係で

依拠性・類似性が
肯定されたとしても

B自身の
オリジナル(B著作)による
写真画像に

創作的表現が認められない
(ありふれてる)
ときは


そもそも

権利性を有する著作物に
該当しない
コトになります


とはいえ

表現が

創作的か
それとも
ありふれてるか
どうか

の判断は

かなーり
あいまいです


この点

それなりに
個性が表れていれば

十分

との見方も
あり得るので

要注意です(-.-)


なおなお

Bの写真画像が

オリジナルではなく

他人の写真画像を
転用したようなときは

転用画像における

B自身による
創作的表現の有無が

争点となります


まとめ

穏便に済ますコトを
期待できない

場合を想定して

  1. 依拠性


  2. 類似性


  3. 創作性

の視点からの対処方
に触れてきました


逆にいえば

Aの画像アップ行為が

Bの写真画像との関係で

著作権侵害と
評されるためには

前記3要素を充足する
必要がある

というコトです



以上の視点が
有意義なのは

間違いない
とはいえ

やーっぱ

大きく
こじれる前に

この分野を得意とする
専門家に

相談するのが
近道です
(^-^)


もっとも

相談するにしても

気持ちの上では

関連知識を

事前に
持ち合わせてる
かどうか

によって

雲泥の違い
がありますから

以上の対処方(対応策)
を押さえておくのは

決して
無駄ではありません

(●^o^●)


そうはいう
ものの

今回の知識(スキル)が

リアルに

活躍しないで済む
コトを
願ってます(^_-)





【注】著作権と親告罪

①著作権法上の親告罪とは

著作権者の告訴がない限り
起訴できないコト(本法123条1項)

②著作権法違反行為は

基本的に親告罪ですが

一定の場合に非親告罪となります

③例えば

オリジナルをそのまま販売・公開する
海賊版行為は非親告罪

二次創作やパロディ(批判・風刺)
に関するモノは親告罪です


余談

ある日(令和5年1月下旬)

「余談」が設けられてないコトに
気づいてしまったため



巷(ちまた)で

バズワード化して久しい

Web3・メタバース
NFT
DAO

について



余計な前提を
極力割愛し


さわり(要点)」だーけ


例により

対話形式にて
触れていきまーす!





相手:Web3もメタバースも
よく耳にはするんですけど


正直

あまり
分かってませーん




本人:実のところ

定義がきちんと確立してる
ワケではないのです



一応
ここでは


Web3につき

ブロックチェーン技術を
ベースに

個人が
自らデータやデジタル資産を保有管理する

分散型のウェブ社会


と定義付けておきます



暗号資産
NFT
DAO


などは

Web3に関連するモノ
といえます



なーお

NFTは

Non-Fungible Tokenの略で

非代替性トークンと呼ばれ

ブロックチェーン技術を使った
デジタル資産の一種です




相手:なるほど!

じゃあ
メタバースはどうですか




本人:うーん

ザックリいえば


多数の参加者が

アバター(プレーヤーの分身)

を通じて
現実世界と同等に活動する

オンライン上の

バーチャル空間


となります



典型的なモノとして


ゴーグル型の
ヘッドマウントディスプレイを
使いながら


現実世界の情報を遮断し

アバターを通じて
バーチャル空間に没入する


といった
イメージでしょうか




相手:Web3とメタバース
それぞれの意味合いは

何となーく
イメージできましたけど


Web3とメタバースの関係性が
イマイチ
分かっていません




本人:イイ突っ込みですネ


メタバース上の土地(領域)やアイテムを
NFTとして販売したり

その対価を
暗号資産(ビットコイン等)で支払う

など

メタバースの展開に
Web3の技術が活用される



あるいは

Web3サービスを展開する「場」
として

メタバースを活用する


といったコトが
考えられます



もうひと掘りすると


例えば

ネット上の取引市場である
マーケットプレイス(Open Sea等)で
NFTを売買するなら


売主も買主も
マーケットプレイスの規約に従う
コトになります




そして

アートのNFTであれば

アート自体の保有者が
著作権者でもあるとき


アートにヒモづいたNFTを
譲り受けたヒトが

アート自体の著作権を有するのか
ハッキリしません



ではでは

その代わりに

著作権を利用できるような
何らかの権利を有するかどうか

についても

当然決まっているワケでは
ないのです



つまーり

NFTを購入して

どういう権利(ライセンス)を
有するのか



具体的には

アートにつき
どんな権利を主張できるのか



さらに

NFTを移転したとき

利用権等のライセンスも
一緒に移るのか

などを明示する

設定契約(ライセンス契約)

を関係者間で

きちんと
結んでおくのが重要!




相手:最後に

そもそも
DAOって何ですか

という
ところから

説明願いまーす




本人:Decentralized Autonomous Organizationの略で

分散型自律組織と呼ばれてます


特定のプロジェクトに賛同する
コミュニティのメンバーが

ガバナンストークン(投票権)
を通じて

意思決定に参加し

その結果が

スマートコントラクト

(条件を満たせば実行されるコンピュータコードによる契約の自動化)

で自律的に
業務執行されます


中央集権的な管理機構を必要としない
新しい組織形態ですネ



規模が大きくなれば

多数のライト層と
意識の高いコア層とに

分化し


ライト層が持つ投票権を
コア層に付与するなどして



結局

運用を一部の層に付託する
流れになるかも




相手:運用が
少数の層で仕切られてしまうと

せっかく
トークンを配り

ファンを集めても

意味がなくなる気も
しますけど・・・




本人:確かに

資金調達だけなら

クラウドファンディングで足りる
ワケですから




わざわざ
DAOを活用する以上



通常では実現できないモノに
コミットするとともに


利益を

実質的な貢献度に応じて
分配する

とのオープンな仕組みづくりが
大切かも
“(-“”-)”


追記

日本においても

すっかり
生成AIが定着しつつあります

(令和5年8月初旬)



少なくとも

自分にとって

生成AIは
不可欠の相棒的存在です




さてさて

生成AIによる
テキスト(文章)等のコンテンツ

(以下「生成物」といいます)は


日本の著作権法

原則として

「その必要と認められる限度」

無許諾で
複製や利用が可能

(本法30条の4本文)


その例外は

「著作権者の利益を不当に害する」
ような場合ですが(同条ただし書)


基準が明確ではないため
個別の検討を要します



まず前提として

ヒトが生成物に加工修正したとき


そのヒトの「創作的な表現」とみて

そのヒトに著作権が生じる
コトに
特段異論がないはず




ではでは



ヒトの著作物と評するには

そのヒトの
創作的寄与と創作意図を
要するところ


単純な
質問と回答のケースなら

そのヒトの創作的寄与があった
とはいえない


との見方も
十分あり得ます




続いて


に触れてみます



生成物が
既存の著作物と類似性があると

次に
依拠性が問題視されます


ヒトが
既存著作物を意図しつつ

コレと類似する生成物を
出力したときは


既存著作物が

生成AIの学習用データに
入っているかどうか

にかかわらず


依拠性を肯定可能(‘_’)




逆に

学習用データに入っていても

生成物が
ヒトの意図と無関係なら

依拠性は否定されます



たーーだ

類似性が高度だと

意図の点を争うのは
難しくなり

依拠性も
否定できないかも(‘ω’)




そして

生成物に対し

そのヒトによる
オリジナリティ(創作性)を

肯定できないときは



結局

既存著作物への著作権侵害
を問われかねません
(・ω・)

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投稿者: toshi0227(トシ・オウ・トウ・トウ・セブン)

都内マイホーム、妻子持ち、シニア層男性。O型・サソリ座。モットー「いまが一番!ここが一番!」。スローガン「時空を超えろ!」。趣味はテニス・ゴルフ・油絵等。定年退職後に、社会との接点を確保して認知機能の低下を防ぎ、健康長寿を目指すべく、遅きに失した感はあるものの、平成3年元日から、思い切って「ユル・ヤワ」に「T.H.BLOG」を始めてみました。大海原を航海中ですが、よろしくお願いします。 ブログの公開表示名「toshi0227」は「トシ・オウ・トウ・トウ・セブン」と読みまーす(^^) スタエフ(音声配信)・エックス・インスタ・スレッズもやってます(^<^)

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