
#寄り道#
本人:職場先輩
相手:同後輩
本人:本日のスポーツ大会
大変お疲れ様でした
相手:残念ながら
こちらは
完敗(かんぱい)です
本人:まぁそういわず
ここはビールで気持ちよく
乾杯(かんぱい)
といきましょう!
虐待の意義
最初に
基本概念の意味合いを
明らかにしておきます
虐待とは
正当な理由がないのに
傷害に至らない程度の暴行を加える
給餌(きゅうじ)又は給水をやめる
適正を欠く密度で飼養(しよう)し衰弱させる
排泄物の堆積(たいせき)した施設等で飼養する
コト等
とザックリ
定義づける
コトにします
想定する生き物
動物等の生き物
として
野良猫
野生カラス
カエル
を想定して
順次
具体的に
考えてみまーす
(。-_-。)
野良猫のケース
まーず
当の本人(当人) による
虐待の対象が
野良猫の場合は
どうでしょうか
結論からいえば
令和元年6月19日の一部改正
により
規制が強化された
「動物の愛護及び管理に関する法律」
(便宜上「動物愛護管理法」又は「本法」といいます)
の適用の可否が
問題となります
具体的にみていくと
動物愛護管理法は
刑罰をもって規制の対象を
愛護動物と明記してます
そして
「猫」については
ペット(自己所有)か
他人所有か
野生か
を問わず
愛護動物(後記【注1】①参照のこと)
として
保護してます
(本法44条4項)
そこで
本法の適用場面を整理すると
当人が
正当な理由なく野良猫に対し
次のような行為をした場合
すなわち
①殺傷(さっしょう)したとき
5年以下の懲役又は500万円以下
の罰金が
科されます(本法44条1項)
②虐待したとき
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が
科されます(本法44条2項)
本ケースがこの場合です
ところで
「その他の虐待」(後記【注2】参照のコト)
の中身については
刑罰規定の明確性・謙抑(けんよく)性が
要請される一方
本法の理念・目的を実現する
要請もあるので
結局
社会通念に照らして
本法が具体的に例示する行為に
準ずるようなモノ
と評し得るかどうかなどで
判断されます
せっかくですから
具体例で
もう少し
考えてみましょう(‘;’)
猫が家具等で爪を研(と)ぐのを
防止するため
爪を骨から切除する
抜爪(ばっそう)手術
というのがあります
欧米の一部の国では
禁止してます
猫が爪を研ぐのは
習性ですから
愛護動物の習性を尊重しようとする
動物愛護管理法2条に鑑み
その扱いが
問題となり得ます
獣医師の中でも
その扱いは分かれており
日本獣医師会も
一律の禁止を表明してません
そこで
社会通念に照らしてみれば
抜爪手術を動物虐待に
当たるとして
刑罰を科すのは
難しいように思います
仮に
動物虐待罪に当たると
みたとき
猫の飼育管理者が
処罰されるのは当然として
実際に実行行為をした
獣医師が
共犯として
処罰されるかどうかは
別の考慮が
必要となるでしょう
③遺棄したとき
この場合も前同様に
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が
科されます(本法44条3項)
「遺棄」とは
「愛護動物を移転又は置き去りにして場所的に離隔するコトにより当該愛護動物の生命・身体を危険にさらす行為」
とされてます
まーた
「遺棄」に該当するか否かを
判断する際には
離隔された場所の状況
動物の状態
目的等の諸要素
を総合的に勘(かん)案する
必要があります
例えば
飼い主において
ペットの犬が産んだ子犬の
引き取り手が
見つからないとして
子犬を捨てる行為が
遺棄に当たるのは
特に異論のない
ところです(‘_’)
野生カラスのケース
野生カラスは
「鶏」(ニワトリ)
「いえばと」
「人が占有している鳥類」
とはいえないので
愛護動物に含まれず
(【注1】参照のコト)
動物愛護管理法の適用が
ありません
刑罰規定の拡大解釈は
許されないのです
もっとも
野生カラスを含む
全ての野生鳥獣(ちょうじゅう)は
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(便宜上「鳥獣保護管理法」といいます)
によって
保護されており
許可なく勝手に
虐待の一環として
捕獲や駆除をすると
鳥獣保護管理法に違反する
おそれがあります
(-ω-)/
カエルのケース
愛護動物の範囲から
カエルのような
両生類が
除外されてるので
動物愛護管理法は
適用されません
もっとも
他人が飼育する
カエル(他人所有)の場合で
しかも
虐待にとどまらず
傷害に及んだときは
刑事上
器物損壊罪(刑法261条)により
3年以下の懲役又は30万円以下
の罰金・科料
に処するコトが可能です
「器物」には動物が含まれ
動物は昆虫を含む
からです
のみならず
費用対効果の問題は
残りますが
民事上
慰謝料等の損害賠償を
請求する余地もあります
【注1】
愛護動物とは
①牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる(以上、自己所有のペットか、他人所有か、野生かを問いません)
②人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は 爬虫類に属するもの(ペットはもとより一時的預かりも含まれます)
【注2】
第44条〔1項〕愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
〔2項〕愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
〔3項〕愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
余談
両生類で皮膚呼吸をする
イモリ(井守)は
既にみたカエルの場合
と同様ですが
は虫類で肺呼吸をする
ヤモリ(家守)は
見方により
本法の適用対象に
なり得ます
つまーり
家に巣(す)くう
ヤモリは
その家にいる
ハエ・ガ等の不快害虫を
食べてくれ
家主にとって都合がよいので
家主において「占有しているは虫類」
とみる余地も
あるからです
なーお
双方の区別として
お腹が赤いのが
イモリです(^_-)
他人の家で
ヤモリを見つけた場合
勝手に
危害を加えたりしないよう
気を付けましょう
“(-“”-)”