
#寄り道#
本人:職場先輩
相手:同後輩
相手:車畜化というコトバを知ってますか
本人:車社会に飼い慣らされて奴隷と化した運転者の状態のコトですネ
相手:御名答!
今後パラダイムシフト(従来の常識・価値観が劇的に変化するコト)によって車社会はどうなっちゃうんでしょうか
本人:車畜化に拍車がかかるか否かは脇におくとして
確実に言えるのは次世代自動車の普及により交通事故が減少します
ひき逃げ・あて逃げ
ひき逃げとは
人身事故の際に
道路交通法第72条(注1参照)所定の
「必要な措置」を講じないで
事故現場から逃走する
行為のコト
あて逃げとは
ヒトの死傷を伴わない
物損事故の際に
「必要な措置」を講じずに
逃走する行為のコト
ここに「必要な措置」とは
救護義務
つまーり
交通事故があつたとき
車両の運転者は
直ちに
車両の運転を停止して
負傷者を救護し
道路における危険を
防止するコト
そして
報告義務
すなわーち
運転者は
警察官が現場にいるときは
当該警察官に
いないときは
直ちに最寄りの警察署警察官に
当該交通事故が発生した
日時・場所
死傷者の数及び負傷の程度
損壊(そんかい)した物及び損壊の程度
等を報告 するコト
を指します
さらに
ひき逃げの場合
救護義務・報告義務を
あて逃げの場合
報告義務を
尽くさなかった
コトになります
しかも
救護義務違反のとき
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(道交法117条2項)
報告義務違反のとき
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(道交法119条1項10号)
でそれぞれ処罰されます
救護・報告義務の前提事情
交通事故といっても
車対車
人対車
であったり
車自体を凶器として用いる
故意犯(殺傷事件)も
なくはないですが
通常は
過失犯であるコトが
圧倒的に多いです
まーた
ひき逃げ・あて逃げも
過失で
交通事故が起こった際に
それに付随する形で
生じたりします
つまーり
たまたま
偶然
不注意で
交通事故を起こし
気持ちが
動転・驚愕(きょうがく)
するような
状況下において
自己保身の誘惑
「目撃者がいない」などの
悪魔の囁(ささや)き
に抗(こう)して
先に触れたような
救護・報告義務を
果たさなければならない
のです
正直
結構な
ハードルだと思ってます
もーし
飲酒運転
無免許運転
だったら
「罪が重くなる」との
恐怖にも
打ち勝つ必要があり
一層
ハードルが上がります
もっとも
法は
運転者に不可能を
強いたりしません
どういう意味か
といえば
救護・報告義務違反を
問うには
運転者において
①事故を起こしたコト
②相手を負傷させたかもしれないコト
の認識が
前提となります
そもそも
この程度の認識もない
運転者に
前記義務を尽くすよう
求めるのは
無理強いになる
からです
特に
問題となるのは
前記②の場面ですから
少し
掘り下げてみます
例えば
赤信号表示を看過(かんか)して
交差点に進入した
自動車運転者において
青信号に従って
交差点に進入してきた
自転車と接触し
自動車運転者が
接触後
一旦停止して
車内ミラーで
自転車の様子をうかがった
ところ
接触地点で
自転車もろとも
倒れた相手が
自転車を立てつつ
再度
乗ろうとしてたため
大丈夫だろうと
判断して
そのまま走り去った
という
ケースを想定した場合
結論からいうと
絶対
やっちゃー
ダメだってば!
となります
(-ω-)/
けがなんかしてない
と思いたいのは
ヒトの心情として
よーく
分かりますけど
接触した結果
相手が
自転車もろとも
転倒しており
しかも
それを認識してる
のだから
素人判断で
勝手に
大丈夫とみなして
走り去るのは
許されません
( ˘ω˘ )
少なくとも
降車して
相手に対し
けがはないかどうかを
確認すべきです
(注2要参照)
のみならず
相手が「大丈夫です」などと
答えたとしても
最低限
自身の素性(すじょう)を
相手に
伝えるとともに
連絡先の情報提供を
するのが
大人の対応
といえます
特に
相手が児童等の未成年者に
みえるようなときは
自身の氏名・連絡先を
明示しただけでは足らず
相手の親に
連絡すべきです(-.-)
なおなお
先の事例において
自動車運転者が
青信号に従い
自転車が
赤信号を無視して
それぞれ
交差点に進入した
ような場合
すなわーち
自動車運転者に
過失が認められない
場合であっても
救護義務が課される
という
高等裁判所の判断が
出てます
(東京高等裁判所昭和44年12月17日判決)
どうでしたか
いざというとき
皆さんは
法が要求する義務を
果たす自信が
あ・り・ま・す・・・か
(●^o^●)
ちなみに
自分は
いまだ(令和3年9月現在)
その自信がありません
(*‘ω‘ *)
なので
後記のとおり
リスクマネジメントに
徹してます
(^_^;)
余談
突然
加害者の立場に突き落とされる
状況下で
きっちり
対処するのは
思ってるほど
容易ではありません
というか
かなーり
しんどいと
覚悟すべきです
ですから
あらかじめ
心積もりをして
ジタバタしないよう
腹を決めておく
のです
もーし
それでも
不安が残るなら
リスクマネジメント
の一環として
極力
自ら運転しない
コレに限ります
( ^)o(^ )
かく言う自分も
専(もっぱ)ら
ペーパードライバー!
名ドライバーの妻に
感謝でーす
(*‘ω‘ *)
注1)
道路交通法(72条1項前段)
「交通事故があつたときは、当該交通事故
に係る車両等の運転者その他の乗務員は、
直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を
救護し、道路における危険を防止する等
必要な措置を講じなければならない。」
道路交通法(72条1項後段)
「 この場合において、当該車両等の運転者
(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを
得ないときは、その他の乗務員。)は、
警察官が現場にいるときは当該警察官に、
警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの
警察署(派出所又は駐在所を含む。)の
警察官に当該交通事故が発生した日時及び
場所、当該交通事故における死傷者の数
及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物
及びその損壊の程度、当該交通事故に係る
車両等の積載物並びに当該交通事故
について講じた措置を報告しなければ
ならない。」
注2)
最高裁判所昭和45年4月10日判決は
「運転者が、いわゆる人身事故を発生させた
ときは、直ちに車両の運転を停止し十分に
被害者の受傷の有無程度を確かめ、全く負傷
していないことが明らかであるとか、負傷が
軽微なため被害者が医師の診療を受けること
を拒絶したなどの場合を除き、少なくとも
被害者をして速やかに医師の診療を受け
させるなどの措置は講ずべき」
と判示してます
追記
都道府県は
盗撮行為を処罰するため
迷惑防止条例を
それぞれ定めてます
諸条例が定める内容は
どれも
似たり寄ったりなので
東京都の本条例を題材にして
具体的に
考えてみますネ(。-_-。)
(令和5年1月下旬現在)
【ケース①】
例えば
行為者が
女性下着の盗撮目的で
公共の場において
相手女性のスカート内を
撮影機能付の携帯電話機で
5秒間
動画撮影した場合
本条例5条1項2号でいう
「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し」
に該当するので
同2号違反を理由に
懲役刑等の刑事罰を問われるのは
明らかであって
多言(たげん)を要しません
【ケース②】
ではでは
撮影行為が
スカート内ではなく
スカートを含む後ろ姿にとどまった
ときは
どうでしょうか
前記2号の
「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」
つまーり
パンツ又は太もも
を撮影したワケではないものの
同2号でいう
「撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け」
に当たるので
同2号違反を問えるのです
【ケース③】
それでは
行為者が
盗撮のつもりではなく
相手女性をからかう
又は
その困った様子を楽しむ
との目的で
撮影機能のない携帯電話機を
相手女性のスカート内に
差し入れたとき
あるいは
同携帯電話機を用いて
相手女性のスカートを含む後ろ姿を
撮影する身構えをしたとき
どうでしょうか
まーず
撮影目的ではないため
前記2号違反は
問題になりません
ただたーだ
「人を著しく羞恥(しゅうち)させ、又は人に不安を覚えさせるような」「卑わいな言動をする」(本条例5条1項3号)
の該当性が問題になります
つまーり
撮影不可であっても
相手女性や周囲の状況によって
相手女性に対し
羞恥させたり不安を覚えさせる
コトが可能だし
行為者側も
相手がどういう気持ちに陥(おちい)るか
予見できるはずなので
前記3号違反が
問題視されるのです
【ケース④】
もうひと掘りすると
例えば
迷惑系ユーチューバーが
隠しカメラに見立てた
単なる空箱を
あらかじめ仕込んだ
女性(サクラ)のスカート内に
差し入れるなどして
周囲の反応を動画撮影し
You Tube上に公開する
ようなときは
どうなるでしょうか
行為者のみならず
相手女性も
非盗撮目的である点を
承知してるため
それなりに
悩ましいですけど
本条例の保護対象は
相手女性の
個人的利益ではなく
都民生活の平穏といった
社会的利益なので
公共の場に居合わせる
周囲のヒトに対し
羞恥させたり不安を覚えさせたり
すれば
「卑わいな言動」として
前記3号違反が問題化する
との論法もあり得る
かもです
なーお
参考までに
本条例5条1項1号違反は
いわゆる
痴漢(ちかん)行為です
以上
いろいろなケースを想定して
考えてきましたが
何はともあれ
安易に
羽目(はめ)を外して
人生を棒に振らないよう
自戒してまーす
(;^ω^)
あーと
書き終わってみて
感じたんですけど
追記分を独立させて
別途
ひと記事の投稿が可能
だったかも
(^・^)
とはいっても
べつーに
投稿済みの記事数を
増やす点には
自己満を含めて
特に
魅力を感じてません
(‘ω’)
てか
投稿総数が
一定以上になると
読者との関係で
信用信頼を増すどころか
かえって
圧迫感を与えたりと
弊害になりかねないため
むしろ
数字のワナ
に陥らないよう
留意してます(-.-)
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