【万考・法律】自家用車内のボックスにナイフを、トランクにバットをそれぞれ入れて移動するのは、要注意ですからネ!

想定事例

まーず


分かりやすくするため

具体的な事例を
設定すると

自家用自動車の運転席で

仮眠をとってたところ




不審に思った警察官が


職務質問を始めたので


反抗的な態度をとると




今度は


所持品検査が始まりました





車内の助手席前ボックスには


ナイフが



後部トランクには


バットが

置かれてるとき




問題は生じるでしょうか


以下では


ナイフとバットの順に

触れるコトにします
(。-_-。)


ナイフとの関係

ナイフと言っても

種類はさまざま




そこで


サバイバルナイフ

折り畳みナイフ


に場合分けして

考えてみます
(`・ω・´)




① サバイバルナイフの場合

刃体の長さが6cmを超えると

正当な理由がない限り

銃刀法違反(31条の18第3号・22条)が

問題となります
(末尾【注】参照)




同条所定の「携帯」とは


直ちに
使用し得る状態で

身辺に置けば足りるので



ボックス内に置くのも

コレに
当たるからです




そうすると


サバイバルナイフの携帯に

正当理由があるコトを

警察官に対し

説明する必要があります




例えば


仕事の関係で必要なコト

購入したばかりで間がないコト


などと
合理的・説得的に

説明します





もーし

護身用で保管しちゃってる
など

正当理由があるとは
いえないとき


懲役2年以下又は罰金30万円以下
の処罰対象となります




②折り畳みナイフの場合

刃体の長さが6cm以下だと


銃刀法違反の対象とは
なりませんが



今度は


前同様に

正当理由がない限り


軽犯罪法違反(1条2号)が

問題となります



ボックス内に保管すれば


要件上の
「隠して携帯」に当たるコトが

明らかだからです



なーお

折り畳みナイフを

アクセサリー感覚で


キーホルダーによって

ベルトにぶら下げた場合


「隠して」携帯したには
当たりません




正当理由との関係で
いえば


例えば

「キャンプに行くため」と
説明する場合


他の関連道具類の有無

キャンプ場の予約状況


なども
一緒に示すのが

望ましいです




正当理由がないときは

拘留(こうりゅう・1日以上30日未満)
又は
科料(かりょう・1000円以上1万円未満)

の処罰対象




ナイフのほかに

木刀(ぼくとう)やハサミも

要注意ですネ


バットとの関係

野球等で使う
バットは


要件上の「刃物」に当たらないのが

明らかなので


銃刀法違反は

問題になりません




あとは


前同様に

軽犯罪法違反の問題が
残るだけ



コレに関連して

気になる点に触れておくと



トランク入りのバットを

実際に
使用するには



運転席から一旦降車して

後部に回る必要がある
ところ


この場合にも

「直ちに使用し得る状態」に
置いた


つまーり

「携帯」に当たります




それから


バットが助手席に

堂々と
立てかけられてたときは


「隠して携帯した」に当たらない

とみるのが通常です




さらに


正当理由との関連でみると



護身用目的が許容されないのは

既に触れたとおりですが



野球の練習試合に
選手として参加するため

会場グランドに向かう途中
のときは


他にグローブ・ユニホーム等があると

「潔白」を
容易に分かってもらえます




素振りをするつもりで

河川敷に向かう途中
のときは


軽い気持ちで

トランクに入れがち




でーも!

無用の誤解を避けるため


先にみたように

堂々と
持ち運びましょう(^_-)


共通問題

コレまで


場合分けをするなどして

具体的に
みてきましたけど



ここで

全てに共通する問題に
触れておきます




行為者に対し

以上の携帯罪に係る責任を
問うためには


行為者において

「対象物を携帯した」点の
認識が

必要となります




例えば

ボックス内にあったナイフの例
でいえば


ボックスにナイフを入れたのは


自分自身だが

ナイフの点は失念していた




ボックスにナイフを入れたのは


自分以外のヒトなので

ナイフは見覚えがない

などなど




この場合に重要となるのは


所持品検査の際の

警察官と行為者のやり取り



すなわーち

警察官から


違法なモノ・危険なモノがあれば自己申告してください


などと
告げられた際


行為者において

特に
迷うコトなく

ボックスから

ナイフを取り出したり
すれば



行為者の前記言い分は
疑わしい

というコトに

なります
(-ω-)/


余談

たまーに

ニュースになったりしますけど



日本刀を
自宅・別荘に保管した場合


銃刀法違反(2条2項・3条)が
問題となります




要件上


許可(日本刀のとき登録証)がない限り

「所持」に当たるからです




ついでに


模造刀の「携帯」も


銃刀法違反(22条の4・35条2号)が
問題化します




携帯に
正当理由がないときは

20万円以下の罰金
の処罰対象




マニア同士で

見せびらかしたくなるのは

分からなくありませんが



外に持ち出すと


携帯罪が浮上するので

控えるのが吉かも
( ˘ω˘ )



【注】法律の正式名は「銃砲刀剣類所持等取締法」です





※ホーム画面にもどる!

※投稿記事一覧にすすむ

投稿者: toshi0227(トシ・オウ・トウ・トウ・セブン)

都内マイホーム、妻子持ち、シニア層男性。法律職公務員。0型・サソリ座・トラ年。モットー「いまが一番!ここが一番!」。スローガン「時空を超えろ!」。趣味はテニス・ゴルフ・油絵等。定年退職が近づきつつあるため、社会との接点を確保して認知機能の低下を防ぎ、健康長寿を目指すべく、遅きに失した感はあるものの、思い切って「ユル・ヤワ」に「T.H.BLOG」を始めてみました。大海原を航海中ですが、よろしくお願いします。 ブログの公開表示名「toshi0227」は「トシ・オウ・トウ・トウ・セブン」と読みまーす(^^) スタエフ(音声配信)・インスタもやってます(^<^)

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。