
1 前振り
巷(ちまた)に溢(あふ)れてる
音楽や書き物のほとんどが
将来的には
AIが生成したモノ(AI生成物)
に取って代わり
ヒトの創作したモノは
伝統芸能
の世界になるかも
(@_@)
2 イラストの著作物性
著作権法は
著作物を
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するモノをいう」
と定義してます(同法2条1項1号)
そして
イラストは
通常
著作物に当たります
「思想又は感情を創作的に表現したモノ」
だからです
ここまでは
皆さん
いいですよネ
3 AI生成物の著作物性
それでは
いよいよ
本稿の主要テーマに入ります
ヒトではなく
AIが生成したイラストは
前記同様に
著作物性が認められる
のでしょうか
という問題意識です
この点
例えば
ヒトが高性能のデジタルカメラで
オートマティック(自動的)に
写真を撮った場合
その写真が
そのヒトの著作物であるコトに
異論はありません
ヒトとの関係で
カメラは「創作的に表現」するための
道具
にすぎないからです
言い換えると
成果物である写真には
撮影対象
シャッターチャンス
アングル
等の選別を通じて
ヒトの創作性(個性)が
表現されてる
と評価できるのです
ところで
AIがイラストを生成する場合
次のような
ヒトの関与を想定できます
①開発者
AIを開発したヒト
②能力付与者
多数のデータを基に
学習用プログラムを作成し
AIにイラスト生成能力を付与したヒト
なーお
学習用プログラム自体には
著作物性を肯定できます
著作権法自体が「プログラム」を
例示列挙してるからです
(同法10条1項9号)
③指令者
当該AIを購入し
指令を与えて
お目当てのイラストを
生成させたヒト
以上のうち
生成されたイラストとの関係で
開発者や能力付与者
については
基本的に
その創造性が表現されてる
とは
み・な・い
のが普通
先に触れた
カメラで撮影した写真に対し
メーカー(製造)側の
創造性が表現された
とは考えない
のと同様です
もっとも
学習用プログラム・データが
生成されたイラストに
そのまま流用された
ような場合には
能力付与者の創造性が
表現されてるかどうか
などの検討を
別途要します
それでは
指令者との関係では
どうでしょうか
指令者において
詳細なデータをAIに入力して
生成させたようなときは
創作性を肯定できますが
そうではなく
簡略なあらすじ(アイデア)を入力した
にすぎないようなときは
創作性に疑義が残ります
この辺りになると
実のところ
立証の問題にも
かかわってきます
すなわーち
自身の権利を主張する側
本稿でいえば
イラストの著作権を欲する
ヒトにおいて
詳細なデータを入力するなどして
AIに指令した点を
証明する必要があるのが
本則
となります
もちろん
深層学習(ディープ・ラーニング)
が進化し
ヒトの指令から自律して
イラストが生成される
ようなときは
ヒトの創作的関与を認め難いので
著作物性が否定される
公算大です(‘;’)
4 余談
著作権法は
ヒトの創作を保護して
それを活性化させ
文化・社会を豊かにする
のが目的
この目的との関係
でいえば
ヒトの創作でないモノを
保護しても
その目的に寄与・貢献しないのが
通例といえるため
AI生成物への風当たりが強くなる
との見方も可能です
世界的にみても
AIが自律的に
生成したモノにつき
イギリスは
著作物性を公認してますが
イギリス以外の諸外国では
こぞって
否定的な姿勢
なのが現実です(-.-)
もっとも
最近になって
本当にそれでいいのか
との問題意識が台頭しており
WIPO(世界知的所有権機関)でも
議論が始まってます(^^)
なおなお
産業の発展を目的に据(す)える
特許権との関係でみれば
当初は
ソフトウェア・ビジネスモデルに対し
「自然法則の利用」
(「発明」はこの利用を構成要素とします)
ではないとして
否定的だったのに
最終的には
このままでは
この業界・産業の発展が見込めない
として
ソフトウェア・ビジネスモデルを
「発明」に当たるとした上で
特許を容認したのと同様に
産業発展のために有用なら
AI生成物を
「発明」として許容する
余地があるかもでーす( ^)o(^ )
5 追記①
下書きを終えて
結構
経ってるんですけど
久々に
読み直してみると
ホント
法律関連の文章って
ロジックが生命線
とはいえ
「生みの親」のくせに
なんで
こんなにつまんないの
もっと
工夫できるでしょう
などと感じてしまい
半ば
あきらめの気持ちで
字面(じづら)を
目で追ってました(..)
6 追記②
ようやく(令和5年1月中旬現在)
日本でも
AIテキスト生成ツール
「ChatGPT」
が猛威を振るい始めてます
今後の動向に
目が離せませんネ
( ^ω^ )
なーお
一足先に
前記ツールが浸透し出した
米国では
その中学・高校において
前記ツールの使用を禁止する州も
出たりしてますが
高等教育の場での
基本的なスタンスは
学問の自由の観点から
AI生成ソフト等のツールを
使用禁止にするのは
消極的
もっとも
多くの大学現場では
評価方法等の見直しを
検討しており
例えば
課題を自宅ではなく
授業中に仕上げさせる
論文を手書きで提出
口頭試問
などに
シフトしてます
(^・^)
コレからは
優等生的な答えは
AIにまかせ
独創的答えが
ポイントになりそうですネ
“(-“”-)”