
前振り
巷(ちまた)に溢(あふ)れてる
音楽や書き物のほとんどが
将来的には
AIが生成したモノ(AI生成物)
に取って代わり
ヒトの創作したモノは
伝統芸能
の世界になるかも
(@_@)
著作物性
著作権法は
著作物を
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するモノをいう」
と定義してます
(同法2条1項1号)
そして
イラストは
通常
著作物に当たります
「思想又は感情を創作的に表現したモノ」
だからです
ここまでは
皆さん
いいですよネ
AI生成物の
著作物性
それでは
いよいよ
本稿の主要テーマに入ります
ヒトではなく
AIが生成したイラストは
前記同様に
著作物性が認められる
のでしょうか
という問題意識です
この点
例えば
ヒトが
高性能のデジタルカメラで
オートマティック(自動的)に
写真を撮った場合
その写真が
そのヒトの著作物であるコト
に異論はありません
ヒトとの関係で
カメラは「創作的に表現」するための
道具
にすぎないからです
言い換えると
成果物である写真には
撮影対象
シャッターチャンス
アングル
等の選別を通じて
ヒトの創作性(個性)が
表現されている
と評価できるのです
ところで
AIがイラストを生成する場合
次のような
ヒトの関与を想定できます
①開発者
AIを開発したヒト
②能力付与者
多数のデータを基に
学習用プログラムを作成し
AIにイラスト生成能力を付与したヒト
なーお
学習用プログラム自体には
著作物性を肯定できます
著作権法自体が「プログラム」を
例示列挙してるからです
(同法10条1項9号)
③指令者
当該AIを購入し
指令を与えて
お目当てのイラストを
生成させたヒト
以上のうち
生成されたイラストとの関係で
開発者や能力付与者
については
基本的に
その創造性が表現されてるとは
み・な・い
のが普通
先に触れた
カメラで撮影した写真に対し
メーカー(製造)側の創造性が
表現された
とは考えないのと同様です
もっとも
学習用プログラム・データが
生成されたイラストに
そのまま流用された
ような場合には
能力付与者の創造性が
表現されてるかどうか
などの検討を
別途要します
それでは
指令者との関係では
どうでしょうか
指令者において
詳細なデータをAIに入力して
生成させたようなときは
創作性を肯定できますが
そうではなく
簡略なあらすじ(アイディア)を入力した
にすぎないようなときは
創作性に疑義が残ります
この辺りになると
実のところ
立証の問題にも
かかわってきます
すなわーち
自身の権利を主張する側
本稿でいえば
イラストの著作権を欲する
ヒトにおいて
詳細なデータを入力するなどして
AIに指令した点を
証明しなければならないのが
本則
となります
もちろん
深層学習
(ディープ・ラーニング)
が進化し
ヒトの指令から自律して
イラストが生成される
ようなときは
ヒトの創作的関与を
認め難いので
著作物性が否定される
公算大です(‘;’)
余談
著作権法は
ヒトの創作を保護して
それを活性化させ
文化・社会を豊かにする
のが目的!
この目的との関係でいえば
ヒトの創作でないモノを
保護しても
その目的に寄与・貢献しないのが
通例といえるため
AI生成物への風当たりが強くなる
との見方も可能です
世界的にみても
AIが自律的に
生成したモノにつき
イギリスは
著作物性を公認してますが
イギリス以外の諸外国では
こぞって
否定的な姿勢
なのが現実です(-.-)
もっとも
最近になって
本当にそれでいいのか
との問題意識が台頭しており
WIPO(世界知的所有権機関)でも
議論が始まってます(^^)
なおなお
産業の発展を目的に据(す)える
特許権との関係でみれば
当初は
ソフトウェア・ビジネスモデル
に対し
「自然法則の利用」
(「発明」は
この利用を構成要素とします)
ではないとして
否定的だったのに
最終的には
このままでは
この業界・産業の発展が見込めない
として
ソフトウェア・ビジネスモデルを
「発明」に当たるとした上で
特許を容認したのと同様に
産業発展のために有用なら
AI生成物を
「発明」として許容する余地が
あるかもでーす
( ^)o(^ )
追記1
下書きを終えて
結構
経ってるんですけど
久々に
読み直してみると
ホント
法律関連の文章って
ロジックが生命線
とはいえ
「生みの親」のくせに
なんで
こんなにつまんないの
もっと
工夫できるでしょう
などと感じてしまい
半ば
あきらめの気持ちで
字面(じづら)を
目で追っていました
(・.・;)
追記2
ようやく
(令和5年1月中旬現在)
日本でも
OpenAI(在アメリカ)が
令和4年11月公開した
対話型テキスト生成AI
「ChatGPT」
が猛威を振るい始めてます
今後の動向に
目が離せませんネ
( ^ω^ )
さてさて
一足先に
生成AIが浸透し出した
米国では
中学・高校において
その使用を
禁止する州も
出たりしてますが
高等教育の場での
基本的なスタンスは
学問の自由の観点から
生成AIを
使用禁止にするのは
消極的
もっとも
多くの大学現場では
評価方法等の見直しを
検討しており
例えば
課題を自宅ではなく
授業中に仕上げさせる
論文を手書きで提出
口頭試問
などに
シフトしています
(^・^)
コレからは
優等生的な答えは
生成AIにまかせ
独創的答え
つまり
ヒトと違った視点・工夫
などが
ポイントになりそう
ですネ
“(-“”-)”
自分の専門である
法律分野でも
裁判例・文献の
サマリー作成・論点の整理
などを
生成AIにゆだねる未来が
容易に
想像できます
でもでも
当面(長短の具体的予測は困難)
生成AIといえども
文章の意味を洞察したり
未知の事柄を推論したり
するわけではありません
また
情報の正確性・相当性を
評価・判断するのは
依然
ヒトの役目となります
( ^ω^ )
もっとも
この役割も
遠くない将来
極小化されるはず
とすると
最終的に
ヒト(専門家)に残る
部分って
何でしょう?
おそらく
クライアントや
裁判・紛争関係者と
直接
交渉取引するといった
身体的な
いわば
ドロ臭い部分
というコトになりそう
ですけど……
(´・ω・)
追記3
今回(令和5年GW中)は
とーっても
大事な話をします
(^・^)
諸事万端が
ヒト(知的生命体)の「観測」
という意的要素を
触媒として
確定に至る
点を前提にした場合
生成AIは
前記意的要素を持ち得るのか
どうか
もーし
意的要素を持ち合わせる
コトになると
量子レベルでは
ヒトと同格扱いになり
コレって
本源的に
ヒトと
変わらないじゃーん!
と帰結されかねない
など
軽視できない
問題を内包しており
目下(もっか)の興味関心も
この点に
収れんしてまーす
(^-^)
相棒のテキスト生成AIに
問い掛けてみても
予想どおり
今後の研究次第
との回答ぶりでした
(´・ω・)
生成AIが
ヒトの左脳の働きを
遙(はる)かに
凌駕(りょうが)するのは
明らかですが
感情や直感等の機能を有する
右脳に
迫れるのかどうかは
未知数です
(。-_-。)
今後は
AGI(Artificial General Intelligence)
つまり
汎用人工知能に向かっています
現在のAIを特化型とすれば
AGIは種々(しゅじゅ)の課題を処理
できるモノで
最終的には
ヒトの知能を超過する
超知能が目標
とされてます
個人的には
万物の確定に繋がる意的要素
の部分は
ヒトの専売特許のままで
あってほしい
と願ってますけど
(*‘ω‘ *)
万が一
生成AIが
量子の二重性の領域に
ちょっかいを出す
ようになると
いつの間にか
ヒト(主人)と立場が逆転するとの
空想(ダークファンタジー)の世界が
現実味を
帯びかねません
“(-“”-)”
なおなお
ヒトの右脳の生成に着目する場合
クローン(人工生命体)の問題が
浮上します
クローン技術が進歩すれば
ヒトと同様の機能を持つ
人形クローンの生成が
可能となるはず
(`・ω・´)
でもでーも
ヒトと変わらない感情等を持つ
クローンに対する
倫理上の問題等から
その生成は
世界的に
禁止されてます
(・ω・)
掘り出すと
キリがないので
この程度に
させてください
(^_^;)
ではでは
最後に
もう一度
問い直してみます
生成AIは
ヒトの意的要素を
持っちゃうんですかぁ
舵取りを誤らない
人類の英知
を信じてます
(´-ω-`)
追記4
AI生成物って
特許権の保護対象になる
のでしょうか
現時点(令和5年8月)でも
盛んに
議論されてますけど
従来から
特許制度はヒトの発明が前提
でも
技術の進展により
生成AIが
小説を書いたり
音楽を作曲したり
するようになる中
イギリスでは
知的財産権の専門家と
AI研究者がタッグを組んで
世界中の特許庁に対し
AIの名前(ダバス)を発明者として
出願を試みたところ
各地で
対応が分かれました
特許庁に拒絶された
コトから
特許訴訟になってる
ところもあります
例えば
イギリスの裁判所は
発明者はヒトでないとダメ
と判断したのに対し
南アフリカとオーストラリア
の裁判所は
AIでも発明者になれる
と判断(‘_’)
今後の動向・世界の趨勢(すうせい)に
目が離せません
(^-^)
